2025年1月24日
クリニック開業に必要な届出とは?(前編)
皆さんこんにちは、医歯薬ネットです!
今回は、保健所、厚生局など「クリニック開業に必要な届出」に関しての豆知識をご紹介します!
「開業までの流れ」に関しては、こちらのページから詳細をご覧いただけます。
以下、ざっくりとした開業スケジュールですが・・・
クリニック開業に必要な「官公庁への届出」等の手続きはどのタイミングでやるべきでしょうか??
STEP1:セミナー・ご面談
↓
STEP2:開業地の選定
↓
STEP3:事業計画の作成・資金調達
↓
STEP4:見積・設計・施工・賃貸契約
↓
STEP5:医療機器の選定
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STEP6:職員の採用・教育
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STEP7:官公庁届出・保険指定 ←ここです
↓
STEP8:開業
「届出」とは、具体的には下記を指します(クリニックの診療方針、導入医療機器、管轄自治体によってはさらに増えたりすることがあります)。
・診療所開設届・・・保健所へ
・診療用エックス線装置設置届(レントゲンやCT等、放射線を使用する医療器を入れる場合)・・・保健所へ
・保険医療機関指定(・生活保護法指定医療機関指定)申請・・・厚生局へ
・労災保険指定医療機関指定申請・・・労働局へ
・難病指定医療機関指定新規申請・・・保健所へ
・高周波利用設備申請(MRIを入れる場合)・・・通信局へ
・施設基準等に係る届出・・・厚生局へ
※以上は主要なものの一例です
先ほどの開業スケジュールと合わせて考えると……もうお分かりですね?
「開業直前」になると、各種届出業務が怒涛のように押し寄せてくるのです……!!
では、保険診療を行うクリニックを開業する上で必ず届け出る必要のあるものは何でしょうか?
答えは・・・
「診療所開設届」と「保険医療機関指定申請」です!
「診療所開設届」は、開設後10日以内に届け出る必要があります(医療法第8条)。
※なお、ここでの「開設日」とは、診療を開始する、いわゆる「開業日」とは異なります。
具体的には、開業日のおよそ1か月前を「開設日」として設定し、届出を行います。理由は「後編」にてご説明します!
建物を造り、医療機器を揃えても、この「開設届」が受理されていないと「診療行為」を行うこと自体が認められません、、!
そして、この開設届を提出する前には、「事前の相談」が必要です。
医療施設を新たに建築する場合には、施工の前に相談し、構造設備上の不備等がないかをあらかじめ確認しておくことが非常に重要だからです!
もし、既に工事が終わってしまっている段階で構造設備上の不備等が指摘された場合には、
改修が必要となり、最悪のケースにはその分の負担を負うだけでなく、予定通りの開業ができなくなることも……
したがって、建設担当者との密な連携が非常に大切です!
開設に当たっては、実地検査(立入検査)が行われます。
検査の際には、管理者(=開業する先生)の立ち合いのもと、法律上の要件を満たしているかどうかを確認し、適宜保健所担当者からの質問に回答しなければなりません。
医歯薬ネットは
開設届および膨大な必要書類の作成・準備・提出に留まらず、
事前相談 ~ 実地検査(→開設届の受理)に至るまで、
届出業務においてもクリニックの立ち上げを“0からサポート”いたします!
初めてのご開業でご心配なこと、分からないことも多い先生方が、
万全の態勢で「安心安全な開業」を迎えられるよう、医歯薬ネットは全力でご支援してまいります。
後編では、「保険医療機関指定申請」についての豆知識をご紹介!
保健所への届出で「診療行為」を行うことが認められた後、「保険診療」を行い、
診療報酬を審査支払機関(支払基金等)から得る(=クリニックの収入源を確保する)ために非常~に重要な申請です。
後編はこちらをクリック!
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