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2025年3月21日

【クリニック開業】マイナ保険証の導入で気を付けるべきポイントとは?(前編)

皆さんこんにちは、医歯薬ネットです!

今回は、「マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)」に関してのお話です!

 

皆さんご存じの通り、

現在、現行の「健康保険証」は原則として廃止され、

「マイナンバーカード」を利用する仕組みの整備・推進が行われています。

具体的に申し上げると、

2024年12月2日より、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しつつあります。

(参考:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

医療現場においては、主に窓口業務・請求作業に関し様々な対応に追われ、混乱が生じている現状は周知のとおりです。

なお上記の通り「マイナ保険証」利用を前提とした医療サービスは所謂「医療DX」と謳われる各施策(医療サービス)の一つです。
マイナ保険証の導入、推進をはじめとしたさまざまな医療施策は今後ますます拡充されていく見込みです。(参照:医療DXについて|厚生労働省

必要なネットワーク構築、関連機器の導入を余儀なくされる既存医療機関が多いのは想像に難くありませんね。

 

そこでお察しの先生もきっと多いことでしょう……

言うまでもなく、新規の「クリニック開業」に際しても、マイナ保険証の利用を前提とした設備運営をしていく必要があります……!

そして厄介なことに、上記には原則「義務化」された手続きもあります。

 

つまり開業する上で、「マイナ保険証」積極的利用を前提とした準備手続き(および運営)が必須なのです!

(なぜ「積極的利用」なのかは主に「後編」にて詳しくご説明します)

 

そこでクリニックの開業に際し、

  • 「開業時」に気を付けるべきコト(設備投資面)
  • 「開業後」に気を付けるべきコト(運営・診療報酬面)

こちらの2つのトピックを、前編・後編に分けてご説明します。

 

(目次)

1.マイナ保険証のしくみって?オンライン資格確認とは?

2.【マイナ保険証】クリニック「開業時」に気を付けるべきコト(設備投資面)

3.【マイナ保険証】クリニック「開業後」に気を付けるべきコト(運営・診療報酬面)

4.まとめ

(※3.および、4.は「後編」にてお話しします!)

—――――――――――—――――――――――

 

 

マイナ保険証のしくみって?オンライン資格確認とは?

「オンライン資格確認」について、既に開業されている先生であればご存じの先生も多いかもしれません。

これから開業を目指されている先生も、きっと一度は耳にするであろうシステム名称、それが「オンライン資格確認」です(なぜなら上述のとおり、この導入手続きは原則全ての医療機関が行うべきものとして、「原則義務化」されているからです)。

【オンライン資格確認とは】

「オンライン資格確認」(オンライン資格確認等システム)とは、

マイナンバーカードを用いた本人確認システム(=マイナ保険証)の活用を基盤として、患者の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるシステムです。

医療機関・薬局の窓口では、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。

また医療機関や薬局側で特定健診等の情報や診療/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境が期待できるとされています。

 

つまりマイナ保険証利用を基盤とした、「便利な医療提供体制」を構築するシステムの一環という訳です(下の図は厚生労働省保険局が公表している図解です)。
※右下部分を「オンライン資格確認システム」として赤枠で囲ってあります。

(引用:オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)|厚生労働省より)

何だか複雑な仕組みで、中々ぴんとくるものではありませんね……

 

ところでこれ、各医療機関で機能するシステムだとして、開業時に誰が準備するの??勝手に国がやってくれるんだよね?

 

そう思った先生方。

 

残念ながら、これらシステムの構築に関して全くノータッチで開業できる訳ではありません。

「開設者」=「開業する先生方」が準備しなければならない作業があるのです。それもちょこ―っとだけ複雑かつ面倒くさい手続きなんです。。

あくまでもシステムの整備・ネットワーク構築等はシステム事業者に発注し、業者の方へ基本お任せすることにはなりますが、開設者側で「発注するもの」「申請するもの」「開業(診療開始)までに間に合わせるスケジュール管理」等々のタスクの発生は避けては通れません。

なお、ご安心ください。

後述しますが、これら煩雑な手続き等は、弊社開業コンサルタントにお任せいただければ、基本的な進捗管理等のタスクは発生いたしません。要所要所で先生方と進捗確認・意思疎通等を随時行いながら、滞りなく手続きを行い、導入完了、診療開始までサポートいたします。

次項以降で説明する手続きは、上記開業コンサルティングを考慮しない場合のタスクとお考えいただければと思います。

【マイナ保険証】クリニック「開業時」に気を付けるべきコト(設備投資面)

さて、開業する上で必要な「届出」に関しては、以前ご説明しました。(下記にリンクを貼っておきますので、お時間のある際にご参照ください。)

 

【前編】クリニック開業に必要な届出とは?(前編) | 医院開業支援の医歯薬ネット

【後編】クリニック開業に必要な届出とは?(後編) | 医院開業支援の医歯薬ネット

 

「開業」に際し「開設届」「保険医療機関指定申請」が必須なのは先述のとおりです。

しかし上記に付随するものとして新たに義務化された手続き、それが「オンライン資格確認導入」の手続きです。

オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全でより良い医療を提供していくための「医療DXの基盤」となるものであることを踏まえ、保険医療機関・薬局に、令和5年4月からその導入を「原則として義務付ける」こととされました。
参照:オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)|厚生労働省

 

そして、気を付けなければならないのが

オンライン資格確認に必要な機器(顔認証付きカードリーダー)の到着や、システム事業者の現地作業までに期間を要するため、

早め早めに顔認証付きカードリーダーの発注・システム事業者への発注をする必要があるということです。

 

オンライン資格確認導入開始を「開業」と同時にスタートさせるため、厚生労働省からは下記の通り準備を進めるよう案内がなされています。

 

(引用:オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)|厚生労働省より)

なお、開業前タスクとして既にご説明済みの「保険医療機関指定申請」は「4.導入・運用準備/指定申請」の下部分「4-3.」に記載があります。(右下赤丸部分)

 

つまり、

「1.顔認証付きカードリーダー調達」

「2.システム事業者」

「3.受付番号の取得/利用申請」

「4-1.導入」

「4-2.運用準備」

の各ステップを、

「4-3.指定申請」(※およそ開業1か月前に完了)の前に予め済ませておく必要があるのです・・・!

上記準備作業は、開業前に特に注意して進めていただきたい手続きです。

 

なかなか手順が多く煩雑ですよね。。

なお弊社では、

医療機器の選定・導入等のサポート同様、上記システムの導入をはじめとする開業準備に関しても、忙しい先生の手間をなるべく減らしながら「漏れなく」「着実に」行います。

 

オンライン資格確認導入の準備作業に関しては、上述のように23年の原則義務化に伴い、開業前必須の手続きとなりました。

(つまり日々開業支援業務に携わる者としては必須の知識かつ各案件において必ず発生する避けては通れない業務という訳です。)

医院開業支援専門会社である弊社にお任せいただければ、上記手続き進行に関して熟知したコンサルタントが責任もってサポートいたしますので、ご安心くださいね。

 

後編では、マイナ保険証にまつわるクリニック「開業後」に気を付けるべきコト(運営・診療報酬面)についての豆知識をご紹介!

ガッツポーズする女性

2025年4月の診療報酬見直しで、窓口における患者さんのマイナ保険証利用率が診療点数に大きく影響を大きく与えることとなりました。

すなわち、いざオンライン資格確認導入を完了させ、マイナ保険証利用を促進していたとしても、
その実態を「国へ報告し」「より多くの患者さんへ活用してもらわなければ」、適切な「診療報酬」(高い診療点数に基づく報酬)を受け取ることができないのです。

そんなお話を、少しだけ詳しくお話ししていきます!

ぜひお楽しみに!

 

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