2025年1月31日
クリニック開業に必要な届出とは?(後編)
皆さんこんにちは、医歯薬ネットです!
今回は、前編に引き続き「クリニック開業に必要な届出」に関しての豆知識をご紹介します!
※(「開業までの流れ」に関しては、こちらのページから詳細をご覧いただけます。)
さて、前回は「診療所開設届」についてご説明しました。
復習すると・・・
診療所開設届を保健所へ提出することにより「診療行為」を行うことが認められます。
この「診療所開設届」は、開設後10日以内に届け出る必要があり、
開業日(診療を開始する日)のおよそ1か月前には開設し、届出を行う必要がありました。
「保険診療を行う診療所」の場合、必要手続きはあともう一つあります。
それが「保険医療機関指定申請」です。
今回はこちらについて詳しくご説明します。
保険医療機関指定申請は、所在地を管轄する「厚生局」に対して行います。
申請が通ったら、「医療機関コード」が発行され、医療機関へ通知されます。
※保険医療機関の指定を受けた医療機関は、各厚生局のHPにて毎月公開されています。
(関東信越厚生局HP:保険医療機関・保険薬局の指定等一覧及び保険医・保険薬剤師の新規登録一覧)
診療報酬は審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)から支払われますが、その際にこの「医療機関コード」がないと手続きができません。
ご存じの通り、
「保険診療」として行った診療行為に対しては、患者さんからの一部負担金の他「診療報酬」が支払われます。※割合で言えば、メイン収入は勿論後者です。
つまり、クリニックの収入を確保するために必須の手続きです・・・!
したがって、この申請を前もって行い、
「医療機関コードの発行」を済ませてから、診療開始(開業)しなければならないのです。
なお、1点注意しなければならないのが、
「診療所開設届」届出後でないと、「保険医療機関指定申請」が受理されない
ということです。
保険医療機関指定申請後、申請先での処理には1か月程度かかります。
開業(診療開始)までに「医療機関コード」発行を完了させておくには・・・
開業日(診療開始日)から起算して、
およそ1か月前には
・「診療所開設届」(保健所)
・「保険医療機関指定申請」(厚生局)
を提出しておかなければなりません・・・!
開業日を、「開設日」として届出ができないのは、このためです。
保険医療機関指定申請が間に合わないと、最悪の場合
「診療報酬が受け取れない」「自由診療しか行えない」事態に陥ってしまう可能性も・・・!
医歯薬ネットでは、
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