外来医師多数区域での開業制限について

厚生労働省が開催している「医療従事者の需給に関する検討会」の医師需給分科会では、医師偏在対策が検討されています。
平成30年12月26日に開催された分科会では、2020年度以降のクリニック開業には、外来医師多数区域を明示した上で、開業の届出を行う際に、「在宅医療」「初期救急医療」「公衆衛生」など地域で不足している医療機能を担うことに合意する旨の記載欄を設ける方針を出しました。
外来医療機能の地域偏在を可視化することが盛り込まれた改正医療法・医師法が昨年7月に成立したことを受けたもので、この基本的な考えに異論は出ませんでした。

しかし開業の自由を制限するようなこの議論は憲法や関連法案との整合性において異論も寄せられており、まだまだ議論の余地があるといえます。

クリニックの開業を規制する場合は

上記のような懸念事項が拭い去れません。

3月22日には医師需給検討会の「第4次中間とりまとめ」が承認され、現在は厚労省が通知した医師確保計画の方針に基づき各都道府県が医師確保計画を策定中であり、2020年度から計画を実行する予定です。

従来までの医療政策でのサービス調整は「経済的なインセンティブ」と「情報提供」が議論の主体でしたが、一歩踏み込んだ「医療供給体制の規制」が実際に行われるかどうか、今後の議論を見極めていく必要があります。

厚労省資料
厚生労働省 第26回医師需給分科会資料より

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