医師の働き方改革について

2019年4月から働き方改革関連法が施行されました。
医師の時間外労働に関しては、業務の特殊性から医師法の応召義務などの規定もあり、改正法の施行期日の5年後の2024年度に規制が適用されることになっています。
厚生労働省は「医師の働き方改革に関する検討会」を開催して議論を重ね、2019年3月28日の会議にて報告書を取りまとめました。
報告書には、2024年4月より病院勤務医の時間外労働に下記のような上限が適用されることが記載されています。

これらのことから、2024年度の働き方改革適用以降は、年間時間外労働1,860時間を超える勤務医は存在しないことになります。

(B)水準に関しては、医師偏在解消の目標年である2036年度までの特例措置であり、
都道府県が対象医療機関を特定し、その特定された機能に関わる業務についてのみ認可されることになります。
対象となるのは、三次救急医療機関、年間救急車受入台数1,000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上の二次救急医療機関、高度な専門的医療を提供する医療機関などであり、指定期間は3年間で更新は可能です。
指定される医療機関には労働関係法令の遵守が求められ、過去1年以内に労働時間に関する労働基準法の規定に違反し送検され公表された場合は指定は認めない方針が10月2日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」において提示されました。

すでに開始された消費税増税に加え、2024年度からのこの医師の働き方改革の実施により、
病院の経営状態がさらに悪化することが懸念されます。
それに伴い、開業医の増加に拍車がかかると想定されます。
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医師の働き方改革の詳細に関しては下記の厚生労働省資料をご参照ください。
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会報告書」(2019年3月29日)
厚生労働省 医師の働き方改革の推進に関する検討会「地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準の指定の枠組みについて」(2019年10月2日)

医師の時間外労働規制について(厚生労働省資料)
医師の時間外労働規制について

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